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【体験談】自動車税の減免申請について調べてみたよ ~電子申請以外編~

自動車税減免申請 体験談

こんにちは。おじです。

毎年5月になると自動車を所有している人は、≪自動車税納税通知書≫が届きますよね。

自動車税も安くないから、毎年この時期になるとため息が出るんですよね~😅

しかし、私は身体障害者なため自動車税の減免を受ける事が出来るのです。

実は去年減免の手続きをやりそびれてしまったのです😣

今年は忘れないうちにやるぞ!って事で今年もわが家にも納税通知書が届きましたので、さっそく申請の手続きをしてみました。

今回、減免申請の方法を調べて行く中で意外と知らない事が多かったので、減免関連の情報を私なりに簡単にまとめてみました。

最後まで読んで「参考になった」と思ってもらえたら嬉しいです!

※このブログでは、おじ=私、おば=妻としてお読みください。

  1. 初めに
  2. 減免について
    1. 減免とは
    2. 減免額
    3. 減免の決定時期
  3. 減免を受けられる条件
    1. 登録関係
    2. 納税義務者
      1. 納税義務者が障害者本人の場合
      2. 納税義務者が障害者と同一生計の家族等
    3. 自動車の使用目的
    4. 台数の制限
  4. 減免の申請方法
    1. 窓口での申請
      1. 申請期限
      2. 申請場所
      3. 必要書類
        1. 障害者本人が納税義務者でかつ運転者の場合
        2. 納税義務者及び運転者が障害者と同居している場合
        3. 納税義務者又は運転者が障害者と別居している場合
        4. 障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合
    2. 対象の自動車(郵送・電子)
    3. 郵送申請(4月1日時点で所有している自動車)
      1. 提出先
      2. 提出期限
        1. 注意事項
    4. 障害者手帳の交付を申請中の場合
  5. 減免されている自動車の車検を受ける場合
    1. 全額減免の場合
      1. 一部減免の場合
  6. 住所を変更した場合
    1. 自動車登録の変更
    2. 転居後の減免の手続き
      1. 障害者本人が納税義務者の場合
        1. 転居後 県内在住
        2. 転居後 県外在住
      2. 障害者と同一生計の家族等が納税義務者の場合
        1. 転居後 納税義務者と障害者が県内で同居
        2. 転居後 納税義務者と障害者が県内で別居
        3. 転居後 納税義務者が県外在住
        4. 転居後 障害者が県外在住
  7. 自動車の乗り換えをした場合
    1. 減免対象の自動車の切り替え
  8. 減免に対応しなくなった場合
    1. 減免に該当しなくなる事由と手続き
    2. 該当しなくなった場合の課税
  9. 最後に

初めに

この記事を書いた目的は、私と同じ境遇の方で自動車税の減免について簡単に知りたいという方に向けて書いたものです。
私の地域の公式HPを参考にまとめたものですが、あくまでも大まかな情報という認識で読んで頂けたらと思います。
正確で細かい情報が知りたい方は、必ずお住いの自治体の公式HPを熟読の上、手続きを進めるようにして下さい。

お住いの地域によって詳細は異なるので、あくまで参考としてこの記事を読んで頂けたら幸いです。
またこの記事では、私が身体障害者なので身体障害者の自動車税減免にかかわることに関してのみ記載しています。

参照ページ:https://www.pref.saitama.lg.jp/b0216/jz-genmen/sin-annai.html

減免について

減免とは

減免という言葉自体の意味は、ざっくり言うと税金などを減らしたり免除したりといった意味です。
まさに文字通りですね😅

まともに仕事ができない、などの事情によって収入が厳しい人にはありがたい制度です😌

減免額

年税額で上限45,000円。(排気量2.5ℓ以下)

自動車税(種別割)のグリーン化税制により15%重課となっている自動車の場合は上限が51,700円になります。
年度途中で新規登録した場合や、申請期限を過ぎて申請した場合には、45,000円(15%重課の場合は51,700円)を月割した額が上限額となります。

私の車(排気量2.4ℓ)の場合は、普通に税金を納めると金額が45000円でしたが、上限が45,000円になるため申請が承認されれば0円になるのですね。

おじ
おじ

思っていたより減免額が大きくてビックリでした!

減免の決定時期

・5月中に申請した場合:8月下旬
・6月以降に申請した場合:申請から約3か月後に自動車税事務所から【県税減免通知書】でお知らせが来ます。

審査の結果によっては減免に該当しない場合があるので、納期期限までに納税をしておく必要があります。

おじ
おじ

審査に通るつもりで納税してなくて、8月下旬になって「審査が通りませんでした」だと税金未納で督促状が来ちゃうよね


減免決定により還付がある人には、「送金通知書」が送られて来るので金融機関で換金しましょう。

減免を受けられる条件

登録関係

・県内のナンバーで正しく登録している自動車。
県外に転出して、自動車の登録を変更していない場合は減免されません。

・納税義務者及び自動車検査証上の使用者が個人である。
法人名義の自動車は減免されません。

・自家用である。
事業用で登録されている自動車は減免されません。

納税義務者

※参照図→https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6c.html#lnk4

納税義務者が障害者本人の場合

・運転者が障害者本人か障害者と同一生計の家族など

・運転者が障害者本人が納税者義務者で、世帯に運転免許証を持っている人がいない場合は、常時介護者が運転することにより減免されます。

納税義務者が障害者と同一生計の家族等

・運転者が障害者本人か障害者と同一生計の家族など

自動車の使用目的

・県内に住民登録のある障害者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車。

台数の制限

減免される自動車の台数は、障害者1名につき1台となります。

減免の申請方法

※参照図→https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6c.html#lnk4

※取得した自動車が4月以降の場合は、郵送申請・電子申請両方とも受け付け不可となっております。

窓口での申請

申請期限

・4月1日時点で所有している自動車→納税通知書に記載された納期限※1

・4月以降に取得した自動車※2→登録された日から30日以内※3(1か月ではないので注意してください)

※1 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額になります。
※2 登録時に減免の対象となる税額がない自動車は、今年度は申請できません。
※3 申請期限を過ぎた場合、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は減免できません。
自動車税(種別割)については、減免を受ける自動車が2台にならない限り、申請月の翌月分からの月割りの減免になります。

申請場所

・4月1日時点で所有している自動車→自動車税事務所・同支所又は県税事務所

・4月以降に取得した自動車→自動車税事務所・同支所(県税事務所では申請できません)

必要書類

障害者本人が納税義務者でかつ運転者の場合

・減免申請書

・障害者手帳

・運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)

・自動車検査証(コピー可)

・自動車税(種別割)の納税通知書(申請時に届いている場合)
※4月1日現在で所有している自動車の場合

・自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書
※年度途中で取得した自動車がある場合

・これまで減免を受けていた自動車の処分状況が確認できる書類(コピー可)
※減免を受けていた自動車がある場合

納税義務者及び運転者が障害者と同居している場合

・減免申請書

・障害者手帳

・運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)

・自動車検査証(コピー可)

・自動車税(種別割)の納税通知書(申請時に届いている場合)
※4月1日現在で所有している自動車の場合

・自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書
※年度途中で取得した自動車がある場合

・これまで減免を受けていた自動車の処分状況が確認できる書類(コピー可)
※減免を受けていた自動車がある場合

納税義務者又は運転者が障害者と別居している場合

・減免申請書

・障害者手帳

・運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)

・自動車検査証(コピー可)

・障害者と同一生計であることが確認できる書類(コピー可) 又は「同一生計に関する誓約書

・自動車税(種別割)の納税通知書(申請時に届いている場合)
※4月1日現在で所有している自動車の場合

・自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書
※年度途中で取得した自動車がある場合

・これまで減免を受けていた自動車の処分状況が確認できる書類(コピー可)
※減免を受けていた自動車がある場合

障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合

・減免申請書

・障害者手帳

・運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)

・自動車検査証(コピー可)

・障害者の世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

・常時介護者の誓約書

・自動車税(種別割)の納税通知書(申請時に届いている場合)
※4月1日現在で所有している自動車の場合

・自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書
※年度途中で取得した自動車がある場合

・これまで減免を受けていた自動車の処分状況が確認できる書類(コピー可)
※減免を受けていた自動車がある場合

対象の自動車(郵送・電子)

4月1日現在で所有しており、今年度に県から課税している自動車に限ります。
今まで減免を受けていた自動車がある場合、郵送・電子申請ができない場合がありますので、公式HPでご確認ください。

郵送申請(4月1日時点で所有している自動車)

※ 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※ 「消印日」を申請日として取り扱いとなります。
※ 納期限内に全額納税の必要があります。減免決定後、減免額が還付されます。

提出先

最寄りの自動車税事務所・同支所又は県税事務所になります。

提出期限

納税通知書に記載された納期限です。

注意事項

後日、減免決定通知書と一緒に「記録用シール」を送付されます。
お手持ちの身体障害者手帳の備考欄の余白等に必ず貼り付けてください。

※シールを貼り付けされない場合、減免を受けている車両情報の確認がとれず、今後円滑に手続きを行うことができない可能性があります。

障害者手帳の交付を申請中の場合

障害者手帳の交付を市町村に申請中である場合は、減免の仮申請をすることができます。

身体障害者手帳の代わりに、手帳の交付を申請した事実がわかる書類(市町村の申請受理証明書、受理済み申請書のコピー等)が必要です。

※ 減免の仮申請は郵送や電子申請システムでは受付できませんので、必ず窓口で申請してください。

減免されている自動車の車検を受ける場合

全額減免の場合

申請の翌年度から納税通知書は送られて来ません。

継続検査(車検)を受けるときの納税証明書は、各陸運支局・自動車検査登録事務所において、納税確認を電子的に行っていますので、原則として不要です。

一部減免の場合

申請の翌年度から、減額後の納税通知書が送られて来ます。

納税した後、納税証明書として使用できます。

住所を変更した場合

※参照表→https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6c.html#lnk4

自動車登録の変更

納税義務者が転居した場合には、新住所を管轄する運輸支局で自動車検査証の住所変更の手続をする必要があります。

転居後の減免の手続き

障害者本人が納税義務者の場合

転居後 県内在住

住所変更後の自動車検査証、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可)

転居後 県外在住

減免には該当しないので、届出をする必要があります。
(年度内に車検証を変更(他県ナンバー)し、転出先の都道府県に減免制度を確認してください。)

障害者と同一生計の家族等が納税義務者の場合

転居後 納税義務者と障害者が県内で同居

住所変更後の自動車検査証、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可)

転居後 納税義務者と障害者が県内で別居

同一生計であることが確認できる書類、又は「同一生計に関する誓約書」と住所変更後の自動車検査証、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可)

同一生計でない場合は、減免には該当しませんので、届出をする必要があります。

転居後 納税義務者が県外在住

原則減免には該当しませんので、届出をする必要があります。

転居後 障害者が県外在住

減免には該当しませんので、届出をする必要があります。

自動車の乗り換えをした場合

減免対象の自動車の切り替え

減免は障害者1人につき1台に限り受けることができます。

すでに減免を受けている自動車がある場合は、その自動車の処分状況や、新たに取得した自動車の課税状況によって取扱いが異なるので公式HPにてご確認してください。

※ 減免する自動車の切替えは、郵送・電子申請では申請ができません。
必ず、自動車税事務所・同支所で申請する必要があります。

減免に対応しなくなった場合

減免に該当しなくなる事由と手続き

下記のいずれかの事由に該当するときは、減免に該当しなくなりますので必要書類を自動車税事務所・同支所又は県税事務所に、郵送又は窓口に提出します。

窓口で提出する場合には、自動車検査証(コピー可)が必要になります。

電子申請を利用した届出もできます。詳細は公式HPをご参照ください。

〈減免に該当しなくなる事由〉

  • 障害者又は納税義務者が亡くなられたとき
  • 障害者又は納税義務者が県外に転出されたとき
  • 障害者が納税義務者又は運転者と同一生計でなくなったとき
  • 減免の対象にならない級まで障害が回復したとき
  • その他、障害者のために自動車を使用しなくなったとき等

該当しなくなった場合の課税

減免に該当しない事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税となります。
手続きが遅れると、何年度も遡って指定された期限までにまとめて納税する必要がある場合があります。
速やかに手続きをしてしまいましょう。

最後に

私なりに公式HPを要約してみました。

最初にも述べた通り正確な情報は、ご自身のお住いの地域の公式HPにてご確認して頂くことをお勧めいたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

私が、実際に行った電子申請の方法などは、別の記事で紹介させていただいておりますので、ぜひのぞいてみて下さい!

締めのおじ
締めのおじ

今回も皆さんの役に立ててたら嬉しいぜ

電子申請については、こちらの記事をご確認ください。

体験談
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